事前教示事例

工事灯支持具

工事現場で使用される工事灯用の鉄鋼とプラスチックから成る支持具

貨物概要
性状:プラスチック製の円筒部分の底に、鉄鋼製の固定具(クランプ)を取り付けたもの
材質:(円筒部分)プラスチック。
(固定具)鉄鋼。
サイズ:(円筒部分)直径約5cm、高さ約10cm。
(固定具)幅約8cm、高さ約5cm。
用途:工事現場のフェンス等に固定し、円筒部分に別途調達する工事灯を接続し、工事灯の支持具となる
包装:50個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、工事現場で使用される工事灯用支持具として照会がなされた物品である。  本品は、プラスチックと鉄鋼の異なる材料で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、固定具部分の鉄鋼であると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400575.htm
を加工して作成
登録番号
124001342
処理年月日
2024年6月7日