事前教示事例

液体のろ過機

飲料水用のボトル型ろ過機

貨物概要
性状:胴体の底部に交換可能な浄水カートリッジを取り付けた内側ボトルと、外側ボトルを組み合わせたもの(蓋付き)
材質:(浄水カートリッジ)プラスチック製ハウジングに、不織布、活性炭、ゼオライト等から成るフィルターを内包。
(胴体、外側ボトル)チタン。
(蓋)ポリプロピレン。
機能:外側ボトルに原水を入れ、内側ボトルを押し入れてフィルターを通過させることで、原水から効率よくウイルスや細菌等を分離する。
蓋を有しており、ろ過した水を携帯し、飲用することができる。
用途:アウトドアにおいて安全な水を素早く確保出来る浄水ボトル
包装:本体、紡織用繊維製収納袋(シール、取扱説明書付き)/小売用紙箱
税番
分類理由
本品は、アウトドアにおいて、原水をろ過し、飲料水を得るためのものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機として上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400183.htm
を加工して作成
登録番号
124001348
処理年月日
2024年6月21日