事前教示事例
蒸留酒
蒸留酒を水で希釈した後、大麦焼酎、甘味料、水等を混合したもの
貨物概要
製法:蒸留酒→水で希釈→活性炭処理→大麦焼酎、甘味料、水等を混合→ろ過→充填
原料:蒸留酒、難消化性マルトデキストリン、大麦焼酎、スクラロース、水
性状:アルコール分16%、エキス分2度以上
用途:直接又は希釈して飲用(小売用)
包装:375ml/ガラス瓶×20/ケース
税番
2208.90-129
分類理由
本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール度数が12度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400572.htm
を加工して作成
登録番号
124001357
処理年月日
2024年5月24日