事前教示事例
パイナップルの粉
パイナップルを凍結乾燥し、粉砕したもの
貨物概要
製法:原料→皮むき→芯抜き→ミンチ→加熱・混合→予備凍結→凍結乾燥→粉砕→ふるい→包装
原料:パイナップル
性状:粉末
用途:製菓等
包装:12kg/アルミニウム・プラスチック製袋/カートン
税番
1106.30-200
分類理由
本品は、パイナップルを粉末にしたものであり、関税率表第8類の物品の粉及びミールとして、同表第11.06項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400174.htm
を加工して作成
登録番号
124001361
処理年月日
2024年5月27日