事前教示事例

ナット、果実等詰め合わせ(⑥ナット・乾燥果実の混合品)

ナット調製品と果実等を7種類に組み合わせ、小売用にしたもの

貨物概要
製法:アーモンド、ピスタチオ、ココやしの実チップ、ヘーゼルナット等(乾燥、焙煎)。
くるみ、マカダミアナット、ペカン(生鮮)。
なつめ、レーズン(乾燥)。
ブルーベリー、クランベリー→砂糖、くえん酸等とともに調製。
上記原料の中から規格に従い選別→包装→保管。
原料:①アーモンド、くるみ、マカダミアナット、ピスタチオ、ココやしの実チップ(砂糖含有)。
②アーモンド、くるみ、ヘーゼルナット、なつめ、ひまわりの種。
③アーモンド、ペカン、カシューナット、ブルーベリー調製品、玄米。
④アーモンド、くるみ、クランベリー調製品、ひら豆、ピスタチオ。
⑤アーモンド、カシューナット、くるみ、ブルーベリー調製品、ひよこ豆。
⑥アーモンド、くるみ、マカダミアナット、レーズン、かぼちゃの種。
⑦アーモンド、ペカン、くるみ、クランベリー調製品、玄米。
性状:粒状
用途:食用
包装:20g/プラスチック袋×42(7種類×6袋)/箱(小売用)
税番
分類理由
本品は、別々の袋に詰めた7種類の物品をさらに一つの箱に入れたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、⑥はナット・乾燥果実の混合品及びナット・種混合調製品等を混合したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)により、重要な特性は最大重量を占めるナット・乾燥果実の混合品にあると認められることから、関税率表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時の構成割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。  (参考)①混合ナット調製品:2008.19-192     ②ナット・種混合調製品:2008.19-222     ③④⑤⑦ナット・果実混合調製品:2008.97-219
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400705.htm
を加工して作成
登録番号
124001363
処理年月日
2024年6月6日