本品は、猫じゃらし型の猫用玩具として照会されたもので、そのまま使用して猫を遊ばせる他、付属の吸盤に本品を取り付けて猫を自由に遊ばせることができる。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。