事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:竿の先端に、動物の尾を模したプラスチックを取り付けたもの
材質:(先端部分)シリコーン。
(竿部分) アクリル、ポリプロピレン。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる。
付属の吸盤に竿を取り付け、吸盤を床や壁などに貼り付けることで人の手を介することなく、猫を自由に遊ばせることができる。
包装:1個/プラスチック袋
その他:付属品としてプラスチックと卑金属から成る吸盤を有する
税番
分類理由
本品は、猫じゃらし型の猫用玩具として照会されたもので、そのまま使用して猫を遊ばせる他、付属の吸盤に本品を取り付けて猫を自由に遊ばせることができる。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400182.htm
を加工して作成
登録番号
124001371
処理年月日
2024年5月9日