事前教示事例

ペット用トイレ用品(①本体、②掃除用具)

ペット(猫)の排泄用に使用するプラスチック製品(①トイレ本体と②掃除用具)

貨物概要
構成:①(トイレ本体)底から上部に向かって口が広がる楕円形容器。
両側面に持ち手となる穴を有し、持ち手がない面の高さは異なる。
②(掃除用具)本体と別に排泄物と猫砂を分離するためのスリットを有するスコップ様のもの。
材質:ポリプロピレン
用途:猫砂を入れ猫用のトイレとして使用。
掃除用具で排泄物と猫砂を分離する。
包装:12個(トイレ本体・掃除用具)/1ケース
その他:輸入後、国内で再包装するもの
税番
分類理由
本品は、①猫砂を入れ猫用のトイレとして使用する本体容器と②排泄物と猫砂を分離するための掃除用具を取り揃えたもので、猫用トイレに使用するプラスチック製品として照会されたものである。  本品はその性状、材質、用途等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、①、②いずれもその他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400192.htm
を加工して作成
登録番号
124001373
処理年月日
2024年6月6日