事前教示事例

ウォーキング靴(非)

材料:甲-革、プラスチック(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)

貨物概要
構造:甲はひも締め(甲の側面に簡易着脱用スライドファスナーあり)。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッド有り。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~4mm・税関実測値)。
土踏まず部分と明確に段差のついたかかと(本底材と一体成型されたもの)を有する。
製法:セメント製法
用途:ウォーキング用
税番
分類理由
本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち、(2)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。  したがって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400190.htm
を加工して作成
登録番号
124001389
処理年月日
2024年5月22日