事前教示事例
コーヒー果肉エキス
コーヒー果実の果肉から抽出したエキスをろ過、濃縮し、マルトデキストリンを加えて噴霧乾燥したもの
貨物概要
製法:コーヒーチェリー(種子を取った実の部分だけを使用)→水抽出→ろ過→濃縮→殺菌→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→包装
原料:マルトデキストリン、コーヒーチェリー(種子を取った実の部分)
性状:茶色粉末
用途:清涼飲料水に添加
包装:10kg/アルミ袋
税番
1302.19-239
分類理由
本品は、コーヒー果実の果肉から抽出したエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400193.htm
を加工して作成
登録番号
124001399
処理年月日
2024年7月4日