事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:牛革を外面に覆ったボール型の鈴にひもを付け、プラスチック製の竿の先に取り付けたもの
材質:(鈴外面)牛革(BOS TAURUS)。
(鈴本体)スチール。
(竿)ポリプロピレン。
(ひも)ゴム、ポリエステル繊維。
用途:人間が竿を振って鈴を鳴らし、猫の興味を引いて遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、牛革、スチール及びプラスチック等から成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当することから同表第95.03項には分類されない。  本品は異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、猫が触れる鈴を構成する材料のうち外面の牛革であると認められる。  したがって本品は、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400187.htm
を加工して作成
登録番号
124001400
処理年月日
2024年5月10日