本品は、牛革、スチール及びプラスチック等から成る猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当することから同表第95.03項には分類されない。 本品は異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、猫が触れる鈴を構成する材料のうち外面の牛革であると認められる。 したがって本品は、同表第42.05項及び同表
解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。