事前教示事例

木製パネル

表面、縁及び端をプラスチックシートで被覆したパーティクルボード

貨物概要
性状:両面、縁及び端にプラスチックシートを貼った長方形のパーティクルボードの裏面に、日の字形にすべり止め用シートが貼られている
材質:(本体)パーティクルボード、(シート)プラスチック
サイズ:(外寸)縦1868mm、横882mm、厚さ15mm
用途:楽器練習時の音漏れ防止等のため部屋の床に置いて使用する組み立て式防音室の基礎部分用パネル
包装:32枚/箱/パレット
税番
分類理由
本品は、パーティクルボードの両面、縁及び端にプラスチックシートを貼り、裏面にすべり止めシートを貼った物品で、部屋の床に置いて使用する組み立て式防音室の基礎部分用パネルとして照会があったものである。  本品は、その形状から防音室用に専ら又は主として設計した部分品とは認められず、関税率表第94.03項には分類されない。  本品は、同表第44.10項に含まれる表面、縁及び端が被覆されたパーティクルボードであり、他の項に属する製品の特性を有しないものと認められることから、同表第44類注4、同表第44.10項及び同表解説第44.10項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400224.htm
を加工して作成
登録番号
124001406
処理年月日
2024年9月6日