事前教示事例

パイナップル調製品

パイナップルをカットし、ボイルした後、砂糖水に漬け、乾燥させ、粉糖掛けしたもの

貨物概要
製法:パイナップル→皮むき→カット→ボイル→砂糖水に漬け込み・くえん酸、グリセリン添加→乾燥①→粉糖掛け→乾燥②→保管→ふるい→包装→保管
成分:パイナップル、砂糖、グリセリン、くえん酸
性状:小片状
用途:シリアル原料
包装:5kg/袋(気密容器)×4/カートン
税番
分類理由
本品は、パイナップル調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)に限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400588.htm
を加工して作成
登録番号
124001420
処理年月日
2024年5月30日