事前教示事例

スノーボードウェア(上衣)

織物とプラスチックを積層した人造繊維製編物から成るスノーボードウェアの上衣

貨物概要
性状:織物、プラスチックフィルム、編物を積層した生地を裁断縫製した、フードを有するアノラック形状の上衣首元から前身ごろ中央までスライドファスナーにより開閉する。
腹部にスライドファスナーで左右から開閉するポケットを有する。
裾の裏側にチケットホルダーが縫い付けられている。
材質:ポリエステル100%平織物、ポリウレタンフィルム、ポリエステル100%パイル編物の3層積層生地。
平織りの面は撥水加工が施されている。
用途:スノーボードウェアの上衣
サイズ:S、M、L、LL(男女兼用)
包装:1着/袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製の平織物とパイル編物の間にプラスチックフィルムを挟み積層した生地から成るスノーボードウェアの上衣として照会のあったものである。  本品を構成する生地は、関税率表第60類注1(c)の規定により、同表第60.01項に属するものである。  したがって、本品は、同表第59.03項の織物から製品にした衣類として同表第62.10項には分類されず、同表第61類注9、第61.02項及び同表解説第61.02項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用のアノラックとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400235.htm
を加工して作成
登録番号
124001425
処理年月日
2024年6月4日