事前教示事例

スノーボードウェア(上衣)

織物とプラスチックを積層した人造繊維製編物から成るスノーボードウェアの上衣

貨物概要
性状:身ごろ上部から袖の中央までが織物、プラスチックフィルム、パイル編物を積層した生地から成り、身ごろ下部及び袖の先端がプラスチックフィルムを積層した織物から成る、フードを有するウインドジャケット形状の上衣。
前面をスライドファスナーで開閉し、右胸とウエスト左右にポケットを有する。
プラスチックフィルムを積層した織物部分には織物の裏地が縫製されている。
材質:(身ごろ上部、袖の一部)ポリエステル100%平織物、ポリウレタンフィルム、ポリエステル100%パイル編物の3層積層生地。
平織りの面は撥水加工が施されている。
(身ごろ下部、袖の先端)ポリエステル100%平織物、ポリウレタンフィルムの2層積層生地。
平織りの面は撥水加工が施されている。
裏地はポリエステル100%織物。
用途:スノーボードウェアの上衣
サイズ:S、M、L、LL(男女兼用)
包装:1着/袋
その他:生地の重量及び面積は3層積層生地>2層積層生地
税番
分類理由
本品は、人造繊維製の平織物とパイル編物の間にプラスチックフィルムを挟んだ3層積層生地及び人造繊維製平織物とプラスチックフィルムの2層積層生地から成るスノーボードウェアの上衣であり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、3層積層生地であると認められ、同生地は、関税率表第60類注1(c)の規定により、同表第60.01項に属するものである。  したがって、本品は、同表第59.03項の織物から製品にした衣類として同表第62.10項には分類されず、同表第61類注9、第61.02項及び同表解説第61.02項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用のウインドジャケットとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400236.htm
を加工して作成
登録番号
124001426
処理年月日
2024年6月4日