事前教示事例

スーツケース(未組立てのもの)

外面がプラスチック製のスーツケース(未組立てのもの)

貨物概要
性状:ポリカーボネート樹脂から成る板材を成型し、各種パーツ(ハンドル、キャスター等)を取り付けたもの。
スライドファスナーによる開口部を有し、内部には内貼り、収納ポケット等を有する。
本体の上下は縫製されていない。
材質:(本体)ポリカーボネート樹脂
用途:輸入後、国内で縫製作業を行い、キャリーケースとして使用する
サイズ:(大)幅47cm×奥行31cm×高さ74cm。
(小)幅43cm×奥行28cm×高さ63cm。
包装:2個/箱(サイズ(大)の中にサイズ(小)を入れ、ダンボール梱包)
税番
分類理由
本品は、外面がプラスチック製のキャリーケースとして照会のあったもので、提示の際に組み立ててないものの、縫製により構成要素を組み立てれば完成品になることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、外面がプラスチック製のスーツケースであり、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400603.htm
を加工して作成
登録番号
124001430
処理年月日
2024年5月24日