事前教示事例

動物用玩具のセット(③及び④ゴム製のもの)

4種類の犬用玩具(①プラスチック製の骨を模したもの、②プラスチック製の三角形のもの、③ゴム製の骨を模したもの、ゴム製のクッキーを模したもの)を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:①骨を模したもので、表面に多数の突起を有する。
②中央に穴の開いた三角形のもので、表面に多数の突起を有する。
③骨を模したもので、内部に笛を有する。
④クッキーを模したもので、内部に笛を有する。
①~③は、着香されている。
材 質:①、②ナイロン樹脂、ポリウレタン等。
③(外側)ラテックス、(内容物)多泡性ポリウレタン等。
④(外側)ラテックス、(内容物)合成繊維等。
③④のラテックスは加硫したもの。
サイズ:①横3.6cm×縦12cm、厚さ2.5cm。
②1辺7.8cm、厚さ2.2cm。
③横6.5cm×縦11cm、厚さ5.5cm。
④横15cm×縦20cm、厚さ3.5cm。
用途:人が投げてもってこい遊びをしたり、笛を鳴らして犬の気をひいたりして遊ぶ
包装:小売用紙箱に①~④各1個を結束バンドで固定
税番
分類理由
本品は、4種類の犬用玩具を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会のあったものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち③及び④は、その意匠、形状又は構成材料等から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  本品のうち③及び④は、二以上の異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ラテックスであると認められる。  したがって本品は、同表第40.16項及び同表解説40.16項の規定により、その他のゴム製品として上記のとおり分類する。 (参考)①及び②プラスチック製のもの3926.90-029
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400598.htm
を加工して作成
登録番号
124001438
処理年月日
2024年6月13日