事前教示事例

火薬原料

有機化合物の硝酸エステルに、鈍化剤を混合したもの

貨物概要
成分:硝酸エステル、鈍化剤
性状:高粘度液体
用途:火薬原料
包装:30ガロン/プラスチック容器
その他:火薬製造に用いられるが、提示の状態では火薬として使用できない。
鈍化剤は、主成分となる有機化合物の硝酸エステルの保存または輸送のために必要最低限以上の量を添加している。
税番
分類理由
本品は、有機化合物の硝酸エステルに、鈍化剤を混合した火薬原料として照会されたものである。  本品は、火薬として未調製のものであることから、関税率表第36類のいずれにも該当しない。   したがって、本品は同表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、他の項に該当しない化学工業調製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400609.htm
を加工して作成
登録番号
124001439
処理年月日
2024年6月5日