事前教示事例

調製食料品

発酵させたバニラ豆からエタノール抽出し、濃縮したものに、果糖ぶどう糖液糖、バニラ豆副産物等を混合したもの

貨物概要
製法:発酵させたバニラ豆→計量→粉砕→浸漬(エタノール)→固液分離→濃縮→ろ過①→他の原料と混合→ろ過②→充填→包装
成分:果糖ぶどう糖液糖、エタノール、バニラエキス、バニラ豆副産物、増粘剤、水等
性状:固形物を含む緩いペースト状
用途:業務用又は小売用(製菓の着香用)
包装:113g/アルミチューブ×6/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400536.htm
を加工して作成
登録番号
124001461
処理年月日
2024年6月11日