事前教示事例

合成繊維製編物

合成繊維製編物(清掃用の布)

貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物を正方形にレーザーカットしたもの(熱溶着その他の縁加工なし)
材質:ポリエステル 両面編み(模様編みの組織を有しないもの)
サイズ:約23cm×23cm
用途:スクリーン印刷の版、フィルムローラー等の清掃
包装:150枚/袋×10/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製のメリヤス編物を幅が30センチメートル以下の正方形に裁断したものであり、関税率表第60.03項及び同表解説第60.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400187.htm
を加工して作成
登録番号
124001476
処理年月日
2024年5月29日