事前教示事例

女子用衣類(タンクトップ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(タンクトップ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型の女子用肌着。
背部にはクロス状にパワーネットを裏打ちしている。
両脇腹部分の編み方を変えている。
腹部にあて布を有する。
材質:(身生地)レーヨン、ナイロン、ポリウレタン 丸編み。
(パワーネット、あて布)ナイロン、ポリウレタン たて編み。
サイズ:S/M/L
用途:女性用補正下着
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るタンクトップ型の女子用肌着である。  本品は、関税率表第62.12項に属する身体をサポートし、体形を美しく整えるために着用する製品とは異なる性状であることから、同項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400619.htm
を加工して作成
登録番号
124001480
処理年月日
2024年6月3日