事前教示事例

イヤーマフ

合成繊維製メリヤス編物等から成るイヤーマフ

貨物概要
性状:芯の周りに合成繊維製メリヤス編みのフェイクファーを縫製した、ヘッドバンド部と耳あて部から成るヘッドホン形状のもの。
ヘッドバンド部にはビーズを縫製したリボン状のフェイクファーを縫製している。
耳あて部は、芯の周りに、詰物を包んだフェイクファーを円形に縫製している。
ヘッドバンド部の長さを調整可能。
材質:(フェイクファー)ポリエステル繊維。
(芯)ポリプロピレン樹脂。
(詰物)ポリエステル繊維。
(ビーズ)アクリル樹脂。
用途:防寒用耳あて
包装:1個/袋(プラスチック製)×50~100/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物等から成る防寒用のイヤーマフとして照会されたものである。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのその他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400631.htm
を加工して作成
登録番号
124001510
処理年月日
2024年6月4日