事前教示事例

テレビドアホン用ワイヤレスモニター子機

マイクロホン、拡声器、液晶ディスプレイ等を備えたテレビドアホン用ワイヤレスモニター子機

貨物概要
性状:プラスチック製の筐体の内部に、無線通信用の通信制御ICをベースとし、液晶ディスプレイモジュール、マイクロホン、拡声器、データ送受信用のアンテナ及び二次電池組み込んだもので、表面に操作用のボタンが取り付けられている
サイズ:縦約170mm×横約50mm×厚さ約30mm
機能:テレビドアホン親機との間で音声の送受信をする。
テレビドアホン親機を介して屋外のカメラ付き玄関子機との間で映像や音声の受信、音声の送信をする。
モニターを見ながら通話するとともに、操作を行うことが可能。
用途:屋内間及び屋外と屋内間での通話に使用する増設モニター
包装:1台/箱/6箱/1カートン(二次電池及び専用充電台を同梱)
その他:テレビドアホン親機、カメラ付き玄関子機は別途輸入される
税番
分類理由
本品は、マイクロホン、拡声器、液晶ディスプレイ等を備えたテレビドアホン用ワイヤレスモニター子機として照会がなされた物品である。  本品は、データ送受信機器(第85.17項)、マイクロホン及び拡声器(第85.18項)、モニター(第85.28項)の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、主たる機能に基づいてその所属を決定することとし、本品の主たる機能は、音声通話を行いながら、カメラ付き玄関子機が撮影した建物外部の様子を視認するためのモニターであると認められることから、関税率表第16部注3、同表第85.28項及び同表解説第85.28項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400219.htm
を加工して作成
登録番号
124001528
処理年月日
2024年6月26日