事前教示事例

テレビドアホン用カメラ付き玄関子機

マイクロホン、拡声器、カメラモジュール等を備えたテレビドアホン用カメラ玄関子機

貨物概要
性 状:プラスチック製の筐体の内部に、データ通信用の通信制御ICをベースとし、カメラモジュール、マイクロホン、拡声器を組み込んだもので、表面に操作用のボタンが取り付けられている
サイズ:縦約130mm×横約100mm×厚さ約27mm
機能:テレビドアホン親機との間で映像や音声の送信、音声の受信をする。
カメラモジュールで撮影をしながら通話することが可能。
用途:屋外と屋内間での通話に使用する玄関子機
包装:1台/箱/6箱/カートン(壁面取付用のねじを同梱)
その他:テレビドアホン親機は別途輸入される
税番
分類理由
本品は、マイクロホン、拡声器、カメラモジュール等を備えたテレビドアホン用カメラ付き玄関子機として照会がなされた物品である。  本品は、データ送受信機器(第85.17項)、マイクロホン及び拡声器(第85.18項)、テレビジョンカメラ(第85.25項)の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、主たる機能に基づいてその所属を決定することとし、本品の主たる機能は、音声通話を行いながら、建物外部の様子を撮影するためのテレビジョンカメラであると認められることから、関税率表第16部注3、同表第85.25項及び同表解説第85.25項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400220.htm
を加工して作成
登録番号
124001529
処理年月日
2024年6月26日