事前教示事例
濃縮パイナップルジュース
パイナップルを搾汁し、濃縮したもの
貨物概要
製法:パイナップル→搾汁→遠心分離→濃縮→ブレンド→ストレーナー→殺菌→充填→保管
原料:パイナップル
性状:液体
用途:製造原料用
包装:268kg/スチールドラム(内装:ポリエチレン袋)
税番
2009.49-290
分類理由
本品は、パイナップルジュースを濃縮したものであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が20を超えるもので、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400232.htm
を加工して作成
登録番号
124001540
処理年月日
2024年6月6日