事前教示事例

プラスチック製マット

プラスチック製マット

貨物概要
性状:ポリ塩化ビニル製シート、多泡性ポリウレタン製シート及びアルミニウム蒸着したポリエチレン製シートを重ね合わせた三層から成るマット。
各層は積層されておらず、四角はカットされており、縁は全周にパイピング加工が施されている。
材質:(表面)ポリ(塩化ビニル)。
(中材)多泡性ポリウレタン。
(裏面)ポリエステル製ストリップを格子状にしたものを、中材側となるポリエチレン製シート及び外面側となるアルミニウム蒸着したポリエチレン製シートで挟み積層したもの。
(パイピング部分)紡織用繊維製編物。
サイズ:長さ190cm×幅65cm
用途:高い保温性、断熱性を有するものとしてストレッチャー、担架等に敷いて使用する
税番
分類理由
本品は、ストレッチャー、担架等に敷いて使用するプラスチック製のマットとして照会があったものである。  本品は、異なるプラスチック製シートを重ね合わせてマット状にした製品であり、その性状、機能、構成材料等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400244.htm
を加工して作成
登録番号
124001543
処理年月日
2024年6月12日