事前教示事例

ポリエステル長繊維製織物

ポリエステル長繊維とポリエステル短繊維から成るジャガード織物

貨物概要
性状:異なる色の糸から成る織物、端の加工なし
材質:ポリエステル(長繊維58%、短繊維42%)(強力糸不使用、テクスチャード加工なし)
用途:カーテン用生地
サイズ:幅約1.5m×長さ約50m(ロール状)
包装:ロール/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の織物で、カーテン用の生地として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第11部注2(A)、同表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、合成繊維の長繊維から成るその他の織物(異なる色の糸から成るもので、特定合成繊維のみから成るもの)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400649.htm
を加工して作成
登録番号
124001555
処理年月日
2024年6月6日