事前教示事例

女子用肌着(カップ付キャミソール)

綿製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)

貨物概要
性状:胸部からウエスト上部までを覆うキャミソール型女子用肌着。
キャミソール部分と胸部にパッドを有するブラジャー部分を縫製している。
パッド周りの編み組織を変化させている。
胸部下部全周にリブ編みのアンダーゴムを有する。
調節可能な肩ひもを有する。
材質:(キャミソール部分)綿、ポリウレタン メリヤス編み。
(ブラジャー部分)ナイロン、ポリウレタン メリヤス編み。
サイズ:S、M、L、LL、3L
用途:女子用補整下着
包装:1枚/袋/箱
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付キャミソール)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400656.htm
を加工して作成
登録番号
124001559
処理年月日
2024年6月4日