事前教示事例

カテーテルの附属品(固定具)

カテーテルを人体に固定するための器具

貨物概要
性状:カテーテルを固定するバンド状の保持部(タブ)及び人体に貼り付けるためのベースから成るもの
材質:(タブ)シリコーン
(ベース)基材:ポリ(塩化ビニル)、粘着剤:アクリル系粘着剤
サイズ:約114mm×約79mm
使用法:2枚のタブとスリットをかみ合わせることでカテーテルを固定する
用途:膀胱から外部に尿を排出するためのカテーテルの固定
包装:滅菌された個包装×25個/中箱×2/外箱(取扱説明書付き)
その他:医療機関へのみ流通する。
個包装外側、中箱、外箱に「Rx Only」(要処方医療機器)との表示あり。
税番
分類理由
本品は、膀胱から外部に尿を排出するためのカテーテルの固定に使用する器具として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第90.18項に属するカテーテルに専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400651.htm
を加工して作成
登録番号
124001565
処理年月日
2024年6月19日