事前教示事例

カテーテルの附属品(固定具)

カテーテルを人体に固定するための器具

貨物概要
性状:カテーテルを設置するための溝が付けられたアンカー及び人体に貼り付けるためのベースから成るもの。
アンカーの一端にはカテーテルを固定するためのバンドが取り付けられている。
材質:(バンド)シリコーン
(ベース)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系粘着剤。
(アンカー)ポリ(塩化ビニル)。
サイズ:約70mm×約57mm
使用法:本品のアンカーの溝とバンドを使用してカテーテルを固定する
用途:人体に挿し込んだカテーテルの固定
包装:滅菌された個包装×50個/外箱(取扱説明書付き)
その他:医療機関へのみ流通する。
個包装内側、外箱に「Rx Only」(要処方医療機器)との表示あり。
税番
分類理由
本品は、人体に挿しこんだカテーテルの固定に使用する器具として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第90.18項に属するカテーテルに専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400653.htm
を加工して作成
登録番号
124001567
処理年月日
2024年6月19日