本品は、折ることでチャームとなるプラスチック製プリズム反射材の製品で、夜間の視認性を高めて着用者の存在を知らせるため、附属のボールチェーン等により、ランドセル、鞄等に取り付けて使用するものとして照会のあった物品である。 本品は、プリズム反射材、ボールチェーン等の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、折ることでチャームとなり、光を反射することで着用者の視認性を高めるプラスチック製反射材と認められることから、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。