事前教示事例

栄養補助食品(①ミネラル)

各種ミネラル等から成る錠剤を容器に入れたもの及び各種ビタミン等から成る錠剤を容器に入れたものを同一包装にした栄養補助食品

貨物概要
製法:原料受入→検査→秤量→混合→打錠→充填→包装
成分:①ミネラルタブレット。
キシリトール、ぶどう糖、果糖、海草、ストロベリー香料等。
②ビタミンタブレット。
キシリトール、ぶどう糖、海藻、果糖、りんご香料、ビタミン等。
用途:小売用栄養補助食品(①ミネラル、②ビタミン)、噛んで摂取
包装:(①60粒/プラスチックボトル+②60粒/プラスチックボトル)/箱
税番
分類理由
本品は、2種類の栄養補助食品を同一包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットとは認められないため分離課税とする。  ①については、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。  (参考)②栄養補助食品(ビタミンをもととしたもの):2106.90-295
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400664.htm
を加工して作成
登録番号
124001619
処理年月日
2024年5月29日