腰掛けの部分品(脚先の保護用部材)
腰掛けの脚先部に取り付けられるプラスチック製の部分品(保護用部材)
貨物概要
性状:プラスチックで一体成型されたプラグ形状のもの。
腰掛け(椅子)に差し込む部分は特定の椅子に適合するサイズに設計され、また、複数のひだが取り付けられているため、容易には外れない。
接地面には別の保護材を取り付けるための空間を有する。
用途:椅子の安定性を保ち、脚先及び床面の保護のため脚先部に取り付ける
その他:別途輸入されるパーツ(椅子本体、座面、脚、組立ビス等)とともに国内で組み立てられ、完成品の椅子として販売(組み立て時には、本品を椅子の脚先部に差し込み、ハンマーで叩いて埋め込む)
分類理由
本品は、腰掛け(椅子)の脚先部に取り付けることで、腰掛けの安定性を保つとともに、脚先及び床面を保護するために使用する部品として照会がなされた物品である。 本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。