事前教示事例

細幅織物

合成繊維製の細幅織物

貨物概要
性状:合成繊維製の長繊維及び弾性糸から成るジャガード織物
長辺の両側に耳を有する
材質:ナイロン長繊維71%、ポリウレタン弾性糸15%、ポリエステル長繊維14%
サイズ:幅3cm×長さ75cm
用途:着物の着付ベルト製造用
包装:960本/プラスチック袋/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の織物であり、着物の着付ベルトの製造に使用されるものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、幅が30センチメートル以下の織物で、両側に耳を有するものと認められることから、関税率表第58類注5(a)、同表第58.06項及び同表解説第58.06項(A)(1)の規定により、その他の細幅織物(弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400232.htm
を加工して作成
登録番号
124001638
処理年月日
2024年6月11日