事前教示事例

サンダル(付け替え可能なストラップ付き)

サンダルと付け替え可能なストラップを小売用の包装にしたもの

貨物概要
①サンダル
材料:甲-革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム
構造:甲はスリッポンタイプ
後甲を欠くもの(つっかけタイプ) 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1mm~5mm・税関実測値) 製法:セメント製法
用途:カジュアル用 そ の 他:中底が19cmを超えるもの、婦人用。
②付け替え可能な2種類(フェイクファー及びベルベット)の紡織用繊維製ストラップ。
材料:フェイクファー:ポリエステル
ベルベット:ポリエステル、ポリウレタン
構造:両端に金属製の取付具が付いている
用途:①サンダルに取り付けバックストラップとして使用する。
取り外して付け替えが可能。
包装:フェイクファーのストラップを①サンダルに取り付けた状態で、ベルベットのストラップが入ったプラスチック製の袋とともに小売用化粧箱に梱包
税番
分類理由
本品は、カジュアルシューズとして照会のあったサンダルと、付け替え可能なストラップを小売用の包装にしたものとして照会があったもので、サンダルは、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、当該セットの主体であるサンダルであると認められることから、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400685.htm
を加工して作成
登録番号
124001655
処理年月日
2024年6月12日