事前教示事例

混合ナット調製品

アーモンド、カシューナット及びマカダミアナットを煎って調味したものと、クルトンを混合したもの

貨物概要
製法:①アーモンド、カシューナット、マカダミアナット→乾煎り→冷却→ハーブソルト調味料等と混合→冷却。
②クルトン→コーティング→冷却。
③①②を混合→包装。
成分:アーモンド、カシューナット、マカダミアナット、クルトン、砂糖、水あめ、シーズニング、植物性油脂、ハーブソルト調味料等
性状:粒状
用途:小売用
包装:190g/袋
税番
分類理由
本品は、混合ナット調製品とベーカリー製品の混合物であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている物品は最大重量を占める混合ナット調製品であることから、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。国内細分については、最大重量を占める煎ったアーモンド及びマカダミアナットとして、上記のとおり分類する。ただし、輸入時において各物品の混合割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400676.htm
を加工して作成
登録番号
124001666
処理年月日
2024年6月20日