事前教示事例

蒸留酒

ニュートラルスピリッツを水で希釈し、脱臭、ろ過後、蒸留酒、甘味料、水等を加え瓶詰したもの

貨物概要
製法:ニュートラルスピリッツ→水で希釈→脱臭→ろ過→蒸留酒、甘味料、エリスリトール、水を混合→ろ過→充填→包装
原料:ニュートラルスピリッツ、蒸留酒、甘味料、エリスリトール、水
性状:アルコール分15.5%、エキス分2%未満
用途:飲料(小売用)
包装:360ml/瓶×20/ケース
税番
分類理由
本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のうちスピリッツとして370000円/KL(アルコール分37度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400716.htm
を加工して作成
登録番号
124001667
処理年月日
2024年6月24日