事前教示事例

穀物調製品

オートフレーク、ライ麦フレーク、ミレット、ひき割り大麦、植物繊維、増粘剤、製造用剤等を混合したもの

貨物概要
製法:原料受入→計量→混合→包装
原料:オートフレーク、ライ麦フレーク、ミレット、ひき割り大麦、とうもろこし粉、小麦たんぱく、ひまわりの種、亜麻仁、小麦粉、植物繊維、増粘剤、製造用剤
性状:フレーク、粉末等の混合物
用途:製パン用原料
包装:25kg/紙袋
税番
分類理由
本品は、オートフレーク、ライ麦フレーク、ミレット、ひき割り大麦、植物繊維、増粘剤、製造用剤等の混合物であり、関税率表第19.04項の規定により、いってない穀物のフレークから得られた調製食料品として、上記のとおり分類する。ただし、混合した物品が簡単な操作で分離不可能なものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400248.htm
を加工して作成
登録番号
124001673
処理年月日
2024年6月28日