穀物調製品
オートフレーク、ライ麦フレーク、ミレット、ひき割り大麦、植物繊維、増粘剤、製造用剤等を混合したもの
貨物概要
原料:オートフレーク、ライ麦フレーク、ミレット、ひき割り大麦、とうもろこし粉、小麦たんぱく、ひまわりの種、亜麻仁、小麦粉、植物繊維、増粘剤、製造用剤
分類理由
本品は、オートフレーク、ライ麦フレーク、ミレット、ひき割り大麦、植物繊維、増粘剤、製造用剤等の混合物であり、関税率表第19.04項の規定により、いってない穀物のフレークから得られた調製食料品として、上記のとおり分類する。ただし、混合した物品が簡単な操作で分離不可能なものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。