事前教示事例

マッサージ用機器

表面に多数の突起を有するプラスチック製の球体

貨物概要
性状:表面の全体にわたって多数の突起を有する球状
材質:プラスチック(PVC)   サイズ:直径約6cm
用途:手、首、腕、足、腰等、マッサージしたい箇所にボールを当てて、押したり転がしたりして突起の刺激によってマッサージや血行促進などに使用する
包装:1個/袋/24/箱(取扱説明書を同梱)
税番
分類理由
本品は、表面に突起のある球体であり、手、首、腕、足、腰などのマッサージ使用する物品として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、身体をマッサージする手動式の機器であると認められるため、関税率表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、マッサージ用機器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400270.htm
を加工して作成
登録番号
124001692
処理年月日
2024年6月26日