事前教示事例

プラスチック製運搬用容器

電池運搬用のプラスチック製容器

貨物概要
性状:プラスチック製容器で、内部に電池を収納するケース20点と側面と上部を覆う形状の緩衝材を有する。
容器2つを重ね、上段の箱の上にはベルト付ふたを乗せ、固定できる。
ベルトにはバックルを有する。
構成:容器×2、電池収納ケース×40、緩衝材×2、ふた×1、バックル付きベルト×1
材質:(容器)プラスチック。
(ふた、バックル)ポリプロピレン。
(ベルト)ポリプロピレン繊維。
(電池収納ケース)ポリカーボネート。
(緩衝材)ポリエチレン。
サイズ:(容器)約260mm×約220mm×約210mm
用途:電池を運搬するための通い容器
包装:パレット積み
税番
分類理由
本品は、電池を輸送する運搬容器として照会のあった物品である。本品は、その構造、用途等からプラスチック製の運搬用の製品と認められることから、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400722.htm
を加工して作成
登録番号
124001705
処理年月日
2024年7月2日