事前教示事例

歯科手術用物品8種セット

歯科手術時に使用する物品7種(①手術用ガウン2着、②多目的ドレープ3枚、③患者用穴あきドレープ1枚、④プラスチック製チューブカバー4個、⑤ゴミ袋1枚、⑥アルミニウムのはく4枚、⑦器械台カバー1枚)を滅菌し、⑧説明書1枚とともに小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:①開放した後部を腰ひもで留める不織布製の衣類。袖口は編地から成る。
②長方形に裁断した不織布の1辺に両面テープを貼り付けたもの(縁縫い等の加工なし)。
③長方形に裁断した不織布に直径10cmの穴があけられているもの。
④プラスチック製のへん平な管の両端に両面テープを貼りつけたもの(紙製の台紙付)。
⑤プラスチック製の袋。
⑥アルミニウムのはくを長方形に裁断したもの。
⑦正方形に裁断した不織布(縁縫い等の加工なし)。
⑧セット内容等を記載したもの。
材質:①ポリプロピレン製不織布、ポリエステル製編地。
②③⑦ポリプロピレン製不織布。
④⑤ポリエチレン樹脂。
⑥アルミニウム。
⑧紙。
用途:歯科手術時に術者や器材等を清潔に保つために使用する
包装:1セット/袋
税番
分類理由
本品は、8種の物品を取りそろえて小売用の包装にしたもので、歯科手術用物品のセットとして照会のあった物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、不織布製の手術用ガウンと認められることから、本品は、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、第56.03項の織物類から製品にした衣類(人造繊維製の医療用ガウン)として上記のとおり分類する。  --―以下余白―--
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400217.htm
を加工して作成
登録番号
124001740
処理年月日
2024年6月20日