事前教示事例

粗製ビタミンE

パーム油の精製過程で生じたものから、蒸留でグリセリン脂肪酸エステルと脂肪酸を一部取り除くことでビタミンEの濃度を高めたもの

貨物概要
製法:粗パーム油→精製→精製パーム油を除去→蒸留(グリセリン脂肪酸エステルと脂肪酸を一部取り除く)→充填
成分:グリセリン脂肪酸エステル、スクアレン、ビタミンE、脂肪酸等
性状:液状
用途:食品添加物の原料
包装:180kg/ドラム缶
税番
分類理由
本品は、パーム油精製の際に生じた油滓からグリセリン脂肪酸エステル及び脂肪酸を一部取り除いたものであり、他の項に該当しない化学工業調製品として、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400263.htm
を加工して作成
登録番号
124001744
処理年月日
2024年6月28日