本品は、ポリプロピレン製不織布から成る手提げバッグとして照会されたものである。 本品に使用されている不織布は、反復使用するバッグ素材としての強度が充分とはいえず、また、不織布の強度を高める表面加工も施されていないことから、長期間の使用に適するために耐久性を有するものとは認められない。 したがって、本品は、関税率表第42.02項には分類されず、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の記載により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。