織物製の印刷物
文字等を印刷した合成繊維製織物にゴムバンド等を取り付けたもの
貨物概要
性状:合成繊維材料のストリップから成る平織物の片面にプラスチック製シートを貼り付け、文字等を印刷して帯状に裁断、縫製したもの。
文字等を印刷した面には、プラスチック製シートから成るポケットが2か所縫製されている。
四隅にハトメ加工を施し、片側2か所のハトメにS字フックを結び付けたゴムバンドを取り付けている。
ポケット:ポリエチレン。
(バンド)合成ゴム。
(フック)鉄鋼。
サイズ:(織物)幅30cm×長さ4m。
(ポケット)幅17cm×長さ57cm(税関実測値)。
用途:かご車に取り付け、他の貨物と区別したり、広告に使用したりする。
ポケットには貨物の送り状を入れることができる。
分類理由
本品は、文字等を印刷した合成繊維材料のストリップから成る織物に、ゴム製のバンド等を取り付けたもので、かご車に取り付けて広告等に使用するものとして照会のあった物品であり、関税率表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。