事前教示事例

栄養補助食品

ぶどう糖、砂糖、ビフィズス菌、微結晶セルロース、ビタミンC、マルトデキストリン等を混合したもの

貨物概要
製法:原料受入→検査→秤量→混合→充填→包装
成分:ぶどう糖、砂糖、ビフィズス菌、微結晶セルロース、ビタミンC、マルトデキストリン、グルコン酸亜鉛、とうもろこしでん粉、アセロラ濃縮物、水添パーム油
性状:粉末状
用途:そのまま、若しくは水に混ぜて飲む
包装:1.1g/袋×30/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400666.htm
を加工して作成
登録番号
124001784
処理年月日
2024年7月9日