事前教示事例

合成繊維製編物

合成繊維製のメリヤス編物

貨物概要
性状:浸染した合成繊維製編物の片面にプラスチックビーズをまばらに貼り付けたもの
材質:(編物)ポリエステル繊維96%、ポリウレタン繊維4% 平編み(丸編み)。
(ビーズ)ポリエステル樹脂。
サイズ:幅160cm×長さ33m
用途:舞台衣装、ブライダル衣装の製造用
包装:ロール/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編地の片面にプラスチックビーズをまばらに貼り付けたものとして照会のあった物品であり、その性状等から、関税率表第60.06項及び同表解説第60.06項の規定により、合成繊維製のその他のメリヤス編物(浸染したもので、模様編みの組織を有しないもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400253.htm
を加工して作成
登録番号
124001793
処理年月日
2024年6月26日