合成繊維製編物
合成繊維製のメリヤス編物
貨物概要
性状:浸染した合成繊維製編物の片面にプラスチックビーズをまばらに貼り付けたもの
材質:(編物)ポリエステル繊維96%、ポリウレタン繊維4% 平編み(丸編み)。
(ビーズ)ポリエステル樹脂。
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編地の片面にプラスチックビーズをまばらに貼り付けたものとして照会のあった物品であり、その性状等から、関税率表第60.06項及び同表解説第60.06項の規定により、合成繊維製のその他のメリヤス編物(浸染したもので、模様編みの組織を有しないもの)として上記のとおり分類する。