本品は、合成繊維製織物、プラスチック製合成皮革、合成繊維製編物を裁断・縫製した手袋として照会のあったものである。 本品は、異なる材料から成る物品であることから関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める合成繊維製織物から成るものとして所属を決定する。 したがって、本品は、関税率表第62.16項及び同表
解説第62.16項の規定により、メリヤス編み又はクロセ編みでない紡織用繊維の織物類から成る手袋として上記のとおり分類する。