事前教示事例
インスタントティー
紅茶エキス粉末、マルトデキストリン、くえん酸、砂糖等を混合したもの
貨物概要
製法:原料→計量→混合→充填→包装
原料:紅茶エキス粉末、マルトデキストリン、くえん酸、砂糖、香料、スクラロース、りん酸カルシウム、くえん酸ナトリウム
性状:粉末
用途:小売用(粉末を水に溶かして飲用)
包装:3g/プラスチック容器/袋/箱
税番
2101.20-110
分類理由
本品は、インスタントティーであり、関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400796.htm
を加工して作成
登録番号
124001818
処理年月日
2024年7月10日