本品は、空洞のある台にレンズを取り付けた拡大鏡に、写真置きとなる底及びボールチェーンを取り付けたものとして照会がなされた物品である。 本品は、拡大鏡、鉄鋼製のボールチェーン等の異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、内側に置いた写真を拡大して見るための手持ち式の拡大鏡と認められることから、関税率表第90.13項及び同表
解説第90.13項の規定により、その他の光学機器として上記のとおり分類する。