事前教示事例

砂糖調製品

砂糖、ぶどう糖水、パーム油、マルトデキストリン等を混合したもの

貨物概要
製法:原料受入→計量→混合→充填→包装→箱詰
原料:砂糖、ぶどう糖水、パーム油、マルトデキストリン、ゼラチン、乳たんぱく、塩、ヒドロキシプロピルでん粉、カラギーナン、グリセリン脂肪酸エステル、カロテン、香料
性状:粉状
用途:小売用(菓子製造用)
包装:60g/袋/箱
税番
分類理由
本品は、砂糖、ぶどう糖水、パーム油、マルトデキストリン等を混合した砂糖調製品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。また、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400268.htm
を加工して作成
登録番号
124001838
処理年月日
2024年7月3日