事前教示事例

体育館靴

材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-プラスチック

貨物概要
構造:足入れ口の中央部分にゴムバンドが取り付けられている。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~3mm・税関実測値)
製法:インジェクション製法
用途:学校用上履き
税番
分類理由
本品は、学校用上履きとして照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準2、体操靴の要件を充足し、また、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物と認められるので上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400820.htm
を加工して作成
登録番号
124001891
処理年月日
2024年6月25日